肥料の品質の確保等に関する法律 第21条の3(特定普通肥料の施用の規制)
- 農林水産大臣は、第四条第一項第四号の規定により特定普通肥料が定められたときは、特定普通肥料の種類ごとに、農林水産省令をもつて、その施用の時期及び方法その他の事項について当該特定普通肥料を施用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。
- 2.農林水産大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。
- 3.特定普通肥料は、第一項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、施用してはならない。
- 4.農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、内閣総理大臣、厚生労働大臣及び環境大臣の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
特定普通肥料の施用の規制とは何ですか?
定義特定普通肥料の施用の規制とは、肥料の品質の確保等に関する法律第21条の3に定められた規定で、「農林水産大臣は、第四条第一項第四号の規定により特定普通肥料が定められたときは、特定普通肥料の種類ごとに、農林水産省令をもつて、その施用の時期及び方法その他の事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第21条の3(特定普通肥料の施用の規制)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第21条の3の条文原文は「農林水産大臣は、第四条第一項第四号の規定により特定普通肥料が定められたときは、特定普通肥料の種類ごとに、農林水産省令をもつて、その施用の時期及び方法その他の事項…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第21条の3の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第21条の2です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第21条の3の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/21_3
肥料の品質の確保等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。