肥料の品質の確保等に関する法律 第22条(特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)
- 特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する一週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
- 一氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二肥料の種類及び名称
- 三生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
- 四保管する施設の所在地
- 2.特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、また同様とする。
この条文の基本情報
特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出とは何ですか?
定義特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出とは、肥料の品質の確保等に関する法律第22条に定められた規定で、「特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する一週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第22条(特殊肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第22条の条文原文は「特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、その事業を開始する一週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第22条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第21条の3です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第22条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第22条の2です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。