肥料の品質の確保等に関する法律 第22条の2(特殊肥料の表示の基準)
- 農林水産大臣は、特殊肥料のうち、その消費者が施用上若しくは保管上の注意を要するため、又はその消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質を識別することが特に必要であるため、その表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定める種類のものについて、次に掲げる事項を内容とする表示の基準を定め、これを告示するものとする。
- 一施用上若しくは保管上の注意事項として表示すべき事項又は主成分の含有量、原料その他品質に関し表示すべき事項
- 二表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して生産業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項
- 2.都道府県知事は、特殊肥料の種類を示して、前項の表示の基準を定めるべき旨を農林水産大臣に申し出ることができる。
この条文の基本情報
特殊肥料の表示の基準とは何ですか?
定義特殊肥料の表示の基準とは、肥料の品質の確保等に関する法律第22条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、特殊肥料のうち、その消費者が施用上若しくは保管上の注意を要するため、又はその消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第22条の2(特殊肥料の表示の基準)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第22条の2の条文原文は「農林水産大臣は、特殊肥料のうち、その消費者が施用上若しくは保管上の注意を要するため、又はその消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第22条の2の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第22条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第22条の2の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第22条の3です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/22_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。