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肥料の品質の確保等に関する法律 第22条の3(指示等)

  1. 農林水産大臣は、第二十一条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項若しくは前条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」と総称する。)を表示せず、又は第二十一条第一項の規定により告示された同項第二号に掲げる事項若しくは前条第一項の規定により告示された同項第二号に掲げる事項(以下「遵守事項」と総称する。)を遵守しない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該生産業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の指示に従わない生産業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
  3. 3.農林水産大臣は、第一項の指示を受けた者が当該指示に従わなかつた場合において、当該指示に係る表示事項又は遵守事項が、消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして農林水産大臣が定めるものに該当するときは、その者に対し、当該指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  4. 4.農林水産大臣は、前項の規定による命令を受けた者(販売業者、都道府県知事の登録した普通肥料若しくはその届出に係る指定混合肥料の生産業者又は特殊肥料の生産業者若しくは輸入業者に限る。)が、当該命令に従わなかつた場合には、その旨を当該肥料の販売若しくは生産の業務を行う事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

指示等とは何ですか?

定義指示等とは、肥料の品質の確保等に関する法律第22条の3に定められた規定で、「農林水産大臣は、第二十一条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項若しくは前条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」と総…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第22条の3(指示等)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第22条の3の条文原文は「農林水産大臣は、第二十一条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項若しくは前条第一項の規定により告示された同項第一号に掲げる事項(以下「表示事項」と総…」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第22条の3の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第22条の2です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律第22条の3の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第23条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/22_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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