肥料の品質の確保等に関する法律 第23条(販売業務についての届出)
- 生産業者、輸入業者又は販売業者は、販売業務を行う事業場ごとに、当該事業場において販売業務を開始した後二週間以内に、次に掲げる事項をその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 一氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二販売業務を行う事業場の所在地
- 三当該都道府県の区域内にある保管する施設の所在地
- 2.生産業者、輸入業者又は販売業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その販売業務を廃止したときも、同様とする。
この条文の基本情報
販売業務についての届出とは何ですか?
定義販売業務についての届出とは、肥料の品質の確保等に関する法律第23条に定められた規定で、「生産業者、輸入業者又は販売業者は、販売業務を行う事業場ごとに、当該事業場において販売業務を開始した後二週間以内に、次に掲げる事項をその所在地を管轄する都道府県知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第23条(販売業務についての届出)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第23条の条文原文は「生産業者、輸入業者又は販売業者は、販売業務を行う事業場ごとに、当該事業場において販売業務を開始した後二週間以内に、次に掲げる事項をその所在地を管轄する都道府県知…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第23条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第22条の3です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第23条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第24条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/23
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