肥料の品質の確保等に関する法律 第24条(不正使用等の禁止)
- 何人も、保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを自己の販売する肥料若しくはその容器若しくは包装に附してはならない。
- 2.他の生産業者、輸入業者若しくは販売業者の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装は、その表示を消さなければ、何人も自己の販売する肥料の容器又は包装として使用してはならない。
この条文の基本情報
不正使用等の禁止とは何ですか?
定義不正使用等の禁止とは、肥料の品質の確保等に関する法律第24条に定められた規定で、「何人も、保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを自己の販売する肥料若しくはその容器若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第24条(不正使用等の禁止)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第24条の条文原文は「何人も、保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを自己の販売する肥料若しくはその容器若しくは…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第24条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第23条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第24条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第25条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。