肥料の品質の確保等に関する法律 第26条(虚偽の宣伝等の禁止)
- 生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料の主成分若しくはその含有量、効果、原料又は生産の方法に関して虚偽の宣伝をしてはならない。
- 2.生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料について、その主成分若しくはその含有量、効果、原料又は生産の方法に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
虚偽の宣伝等の禁止とは何ですか?
定義虚偽の宣伝等の禁止とは、肥料の品質の確保等に関する法律第26条に定められた規定で、「生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料の主成分若しくはその含有量、効果、原料又は生産の方法に関して虚偽の宣伝をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第26条(虚偽の宣伝等の禁止)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第26条の条文原文は「生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料の主成分若しくはその含有量、効果、原料又は生産の方法に関して虚偽の宣伝をしてはならない。」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第26条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第25条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第26条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第27条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。