肥料の品質の確保等に関する法律 第27条(帳簿の備付)
- 肥料の生産業者又は輸入業者は、その生産又は輸入の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令で定めるところにより、その名称、数量及び原料その他の農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
- 2.肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、その生産、輸入又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を購入し、又は生産業者、輸入業者若しくは販売業者に販売したときは、農林水産省令で定めるところにより、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載しなければならない。
- 3.前二項の帳簿は、二年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付とは何ですか?
定義帳簿の備付とは、肥料の品質の確保等に関する法律第27条に定められた規定で、「肥料の生産業者又は輸入業者は、その生産又は輸入の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令で定めるところにより、その名称、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第27条(帳簿の備付)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第27条の条文原文は「肥料の生産業者又は輸入業者は、その生産又は輸入の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令で定めるところにより、その名称、…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第27条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第26条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第27条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第28条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。