肥料の品質の確保等に関する法律 第31条の2(回収命令等)
農林水産大臣は、生産業者、輸入業者又は販売業者が第十九条第一項若しくは第三項又は前条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、又は引き渡した場合において、当該肥料を施用することにより人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されることとなる事態の発生を防止するため必要があるときは、これらの者に対し、当該肥料の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
回収命令等とは何ですか?
定義回収命令等とは、肥料の品質の確保等に関する法律第31条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、生産業者、輸入業者又は販売業者が第十九条第一項若しくは第三項又は前条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、又は引き渡した場合において、当該肥料を施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第31条の2(回収命令等)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第31条の2の条文原文は「農林水産大臣は、生産業者、輸入業者又は販売業者が第十九条第一項若しくは第三項又は前条第四項の規定に違反して肥料を譲渡し、又は引き渡した場合において、当該肥料を施…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第31条の2の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第31条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第31条の2の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第32条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/31_2
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