肥料の品質の確保等に関する法律 第32条(登録及び仮登録の制限)
第三十一条第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料と同一のもの(名称が異なる場合を含む。)について更に登録又は仮登録を受けることができない。
この条文の基本情報
登録及び仮登録の制限とは何ですか?
定義登録及び仮登録の制限とは、肥料の品質の確保等に関する法律第32条に定められた規定で、「第三十一条第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料と同一のもの(名称が異なる場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第32条(登録及び仮登録の制限)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第32条の条文原文は「第三十一条第一項から第三項までの規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料と同一のもの(名称が異なる場合を含む。」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第32条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第31条の2です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第32条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第33条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/32
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