肥料の品質の確保等に関する法律 第33条(聴聞の特例)
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録、第三十一条第三項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止又は同条第四項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し若しくは施用の制限若しくは禁止の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.第九条第三項、第十三条の三第一項若しくは第三十一条第一項から第三項までの規定による登録若しくは仮登録の取消し、第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録、第三十一条第三項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止又は同条第四項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し若しくは施用の制限若しくは禁止の処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、肥料の品質の確保等に関する法律第33条に定められた規定で、「農林水産大臣又は都道府県知事は、第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録、第三十一条第三項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第33条(聴聞の特例)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第33条の条文原文は「農林水産大臣又は都道府県知事は、第十三条の三第一項の規定による変更の登録若しくは仮登録、第三十一条第三項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止又…」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第33条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第32条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第33条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第33条の2です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。