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肥料の品質の確保等に関する法律 第36条(罰則)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第四条若しくは第五条の規定による登録若しくは仮登録を受けないで、普通肥料を業として生産し、若しくは輸入し、又は第四条、第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けるに当たつて不正行為をした者
  3. 二第十九条第一項、第二十一条の二、第二十一条の三第三項、第二十五条又は第三十三条の四第三項の規定に違反した者
  4. 三第十九条第三項の農林水産省令の規定による制限又は禁止に違反した者
  5. 四第二十条の規定に違反して、保証票に虚偽の記載をした者
  6. 五第二十四条第一項の規定に違反して、保証票を不正に使用し、又は保証票に紛らわしいものを自己の販売する肥料若しくはその容器若しくは包装に付した者
  7. 六第三十一条第三項又は第四項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡し又は施用の制限又は禁止に違反した者
  8. 七第三十一条の二の規定による命令に違反した者

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、肥料の品質の確保等に関する法律第36条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肥料の品質の確保等に関する法律第36条(罰則)は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 肥料の品質の確保等に関する法律第36条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
  4. 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 肥料の品質の確保等に関する法律第36条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第35条の4です。
  6. 肥料の品質の確保等に関する法律第36条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127
  • 本サイト収録肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/36

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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