肥料の品質の確保等に関する法律 第37条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十二条第一項又は第三十三条の四第一項の規定による届出をしないで事業を開始し、又は虚偽の届出をした者
- 二第十六条の二第三項、第二十二条第二項、第二十三条又は第三十三条の四第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三第二十四条第二項、第二十六条(第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第三十三条の四第四項の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第37条は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第37条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第37条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第36条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第37条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第38条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/37
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