肥料の品質の確保等に関する法律 第38条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十三条第一項又は第二項の規定による届出若しくは申請をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十三条第四項の規定による届出若しくは申請をしないで名称を変更し、又は虚偽の届出をした者
- 三第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第一項の規定に違反した者
- 五第二十条の規定に違反して、保証票に法定の事項以外の事項を記載した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肥料の品質の確保等に関する法律第38条は、日本の肥料の品質の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 肥料の品質の確保等に関する法律の公布日は昭和25年5月1日です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第38条の前の条は肥料の品質の確保等に関する法律第37条です。
- 肥料の品質の確保等に関する法律第38条の次の条は肥料の品質の確保等に関する法律第39条です。
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- 正式書式
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127 - 本サイト収録
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000127/38
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