電波法 第38条の23(表示が付されていないものとみなす場合)
- 登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項の規定による表示が付されていないものとみなす。
- 2.総務大臣は、前項の規定により特定無線設備について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
表示が付されていないものとみなす場合とは何ですか?
定義表示が付されていないものとみなす場合とは、電波法第38条の23に定められた規定で、「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されているものが前章に定める技…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の23(表示が付されていないものとみなす場合)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の23の条文原文は「登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されているものが前章に定める技…」で始まります。
- 電波法第38条の23は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の23の前の条は電波法第38条の22です。
- 電波法第38条の23の次の条は電波法第38条の24です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_23