電波法 第38条の22(妨害等防止命令)
- 総務大臣は、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合証明を受けた者に対し、当該特定無線設備による妨害又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 2.総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
妨害等防止命令とは何ですか?
定義妨害等防止命令とは、電波法第38条の22に定められた規定で、「総務大臣は、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項の表示が付されているものが、前章に定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第38条の22(妨害等防止命令)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第38条の22の条文原文は「総務大臣は、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項又は第三十八条の四十四第三項の表示が付されているものが、前章に定め…」で始まります。
- 電波法第38条の22は第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第38条の22の前の条は電波法第38条の21です。
- 電波法第38条の22の次の条は電波法第38条の23です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第38条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/38_22