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電波法 第八章 雑則

第100条〜第102条の18・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電波法第八章 雑則は、第100条〜第102条の18の全 21 条で構成されています。
  2. 電波法第八章 雑則が属する電波法の法令番号は昭和二十五年法律第百三十一号です。
  3. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(高周波利用設備)

第100条

左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。

一電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)

二無線設備及び前号の設備以外の設備であつて十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの

2前項の許可の申請があつたときは、総務大臣は、当該申請が第五項において準用する第二十八条、第三十条又は第三十八条の技術基準に適合し、且つ、当該申請に係る周波数の使用が他の通信(総務大臣がその公示する場所において行なう電波の監視を含む。)に妨害を与えないと認めるときは、これを許可しなければならない。

3第一項の許可を受けた者が当該設備を譲り渡したとき、又は同項の許可を受けた者について相続、合併若しくは分割(当該設備を承継させるものに限る。)があつたときは、当該設備を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該設備を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

4前項の規定により第一項の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

5第十四条第一項(免許記録)、第十四条の二(証明書の交付)、第十七条(変更等の許可)、第二十一条(免許記録の変更等)、第二十二条、第二十三条(無線局の廃止)、第二十四条(免許の失効の記録)、第二十八条(電波の質)、第三十条(安全施設)、第三十八条(技術基準)、第三十八条の二(無線設備の技術基準の策定等の申出)、第七十一条の五(技術基準適合命令)、第七十二条(電波の発射の停止)、第七十三条第五項及び第七項(検査)、第七十六条、第七十七条(無線局の免許の取消し等)並びに第八十一条(報告)の規定は、第一項の規定により許可を受けた設備に準用する。

(無線設備の機能の保護)

第101条

第八十二条第一項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。

第百二条

第102条

総務大臣の施設した無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に、電波を乱すおそれのある建造物又は工作物であつて総務省令で定めるものを建設しようとする者は、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。

2前項の無線方位測定装置の設置場所は、総務大臣が公示する。

(伝搬障害防止区域の指定)

第102条の2

総務大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号のいずれかに該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上又は水上への投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ百メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。

一電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信

二放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信

三人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信

四気象業務の用に供する無線設備による無線通信

五電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信

六鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信

2前項の規定による伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わなければならない。

3総務大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。

4総務大臣は、第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、第一項の規定による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)

第102条の3

前条第二項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の各号のいずれかに該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行う者(以下単に「建築主」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、設置場所の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表又は水面からの高さが三十一メートルを超える部分をいう。以下同じ。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。

一その最高部の地表又は水面からの高さが三十一メートルを超える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される一又は二以上の工作物の最上部にある工作物の最高部の地表からの高さが三十一メートルを超える場合における当該各工作物のうち、それぞれその最高部の地表からの高さが三十一メートルを超えるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築

二高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの

三高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)

2前項の規定による届出をした建築主は、届出をした事項を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その変更に係る事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。

3前二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る文書の記載をもつてしては、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を生ずる原因(以下「重要無線通信障害原因」という。)となるかどうかを判定することができないときは、総務大臣は、その判定に必要な範囲内において、その届出をした建築主に対し、期限を定めて、さらに必要と認められる事項の報告を求めることができる。

4前条第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定があつた際現に当該伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において施工中の指定行為(総務省令で定める程度にその施工の準備が完了したものを含む。)については、第一項の規定は、適用しない。

5前項に規定する指定行為に係る建築主は、当該伝搬障害防止区域の指定後遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事の計画を総務大臣に届け出なければならない。

6第四項に規定する指定行為に係る建築主が、当該伝搬障害防止区域の指定の際におけるその指定行為に係る工事の計画(従前この項の規定による届出に係る計画の変更があつた場合には、その変更後の計画)のうち総務省令で定める事項に係るものを変更しようとする場合には、第二項及び第三項の規定を準用する。

第百二条の四

第102条の4

総務大臣は、建築主が、前条第一項又は第二項(同条第六項及び次項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、指定行為に係る工事又は当該変更に係る事項に係る部分の工事(総務省令で定めるものを除く。)に自ら着手し又はその工事の請負人に着手させたことを知つたときは、直ちに、当該建築主に対し、期限を定めて、同条第一項又は第二項(同条第六項及び次項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべきものとされている事項を書面により総務大臣に届け出るべき旨を命じなければならない。

2前項の規定に基づき前条第一項の規定により届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者については、同条第二項の規定を準用する。

3第一項の規定に基づく命令による届出又は前項において準用する前条第二項の規定による届出があつた場合には、同条第三項の規定を準用する。

(伝搬障害の有無等の通知)

第102条の5

総務大臣は、第百二条の三第一項若しくは第二項(同条第六項及び前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は前条第一項の規定に基づく命令による届出があつた場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分(変更の届出に係る場合にあつては、その変更後の高層部分。以下同じ。)が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。

2前項の規定による通知は、当該届出があつた日(第百二条の三第三項(同条第六項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求めた場合には、その報告があつた日)から三週間以内にしなければならない。

3第一項の場合において、前二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を発したときは、総務大臣は、その後直ちに、当該高層建築物等につき、建築主の氏名又は名称及び住所、設置場所の位置、高さ、高層部分の形状、構造及び主要材料、障害原因部分その他必要な事項を書面により当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の免許人に通知するとともに、建築主からの届出に係る当該工事の請負人に対しても、当該障害原因部分その他必要な事項を書面により通知しなければならない。

(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)

第102条の6

前条第一項及び第二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から二年間は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。

一当該指定行為に係る工事の計画を変更してその変更につき第百二条の三第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、これにつき、前条第一項及び第二項の規定により当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならない旨の通知を受けたとき。

二当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の免許人との間に次条第一項の規定による協議が調つたとき。

三その他総務省令で定める場合

(重要無線通信の障害防止のための協議)

第102条の7

前条に規定する建築主及び当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人は、相互に、相手方に対し、当該重要無線通信の電波伝搬路の変更、当該高層部分に係る工事の計画の変更その他当該重要無線通信の確保と当該高層建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置に関し協議すべき旨を求めることができる。

2総務大臣は、前項の規定による協議に関し、当事者の双方又は一方からの申出があつた場合には、必要なあつせんを行なうものとする。

(違反の場合の措置)

第102条の8

次の各号の一に該当する場合において、必要があると認められるときは、総務大臣は、その必要の範囲内において、当該各号の建築主に対し、当該建築主が現に自ら行ない若しくはその請負人に行なわせている当該各号の工事を停止し若しくはその請負人に停止させるべき旨又は相当の期間を定めて、その期間内は当該各号の工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせてはならない旨を命ずることができる。

一第百二条の三第一項又は第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築主からこれらの規定による届出がなかつた場合(第百二条の四第一項の規定に基づく命令による届出があり、これにつき第百二条の五第一項及び第二項の規定による通知をした場合を除く。)において、当該建築主が、現に当該指定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。

二総務大臣が第百二条の三第三項(同条第六項及び第百二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告を求めたが当該建築主から期限までにその報告がない場合において、当該建築主が、現に当該指定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。

2前項の相当の期間は、第百二条の六に規定する期間を基準とし、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となる程度、当該重要無線通信の電波伝搬路を変更するとすればその変更に通常要すべき期間その他の事情を勘案して定めるものとする。

3総務大臣は、第一項の規定により建築主に対し期間を定めて高層部分に係る工事を自ら行ない又はその請負人に行なわせてはならない旨を命じた場合において、その期間中に、当該建築主と当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人との間に協議がととのつたとき、第百二条の六第一号又は第三号に該当するに至つたときその他その必要が消滅するに至つたときは、遅滞なく、当該命令を撤回しなければならない。

(報告の徴収)

第102条の9

総務大臣は、前七条の規定を施行するため特に必要があるときは、その必要の範囲内において、建築主から指定行為に係る工事の計画又は実施に関する事項で必要と認められるものの報告を徴することができる。

(総務大臣及び国土交通大臣の協力)

第102条の10

総務大臣及び国土交通大臣は、第百二条の二から第百二条の八までの規定の施行に関し相互に協力するものとする。

(基準不適合設備に関する勧告等)

第102条の11

無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者は、無線通信の秩序の維持に資するため、第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない。

2総務大臣は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める設計と同一の設計又は当該各号に定める設計と類似の設計であつて第三章に定める技術基準に適合しないものに基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

一無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認めるとき当該無線設備に係る設計

二無線設備が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造されたものであると認められる場合において、当該無線設備を使用する無線局が開設されたならば、当該無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると認めるとき当該無線設備に係る設計

3総務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

4総務大臣は、第二項の規定による勧告を受けた製造業者、輸入業者又は販売業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、その運用に重大な悪影響を与えられるおそれがあると認められる無線局が重要無線通信を行う無線局その他のその適正な運用の確保が必要な無線局として総務省令で定めるものであるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

5総務大臣は、第二項の規定による勧告又は前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣の同意を得なければならない。

(報告の徴収)

第102条の12

総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者から、その業務に関し報告を徴することができる。

(特定の周波数を使用する無線設備の指定)

第102条の13

総務大臣は、第四条の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの(以下「特定不法開設局」という。)が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備(免許等を要しない無線局に使用するためのもの及び当該特定不法開設局に使用されるおそれが少ないと認められるものを除く。以下「特定周波数無線設備」という。)が広く販売されているため特定不法開設局の数を減少させることが容易でないと認めるときは、総務省令で、その特定周波数無線設備を特定不法開設局に使用されることを防止すべき無線設備として指定することができる。

2総務大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。

3総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

(指定無線設備の販売における告知等)

第102条の14

前条第一項の規定により指定された特定周波数無線設備(以下「指定無線設備」という。)の小売を業とする者(以下「指定無線設備小売業者」という。)は、指定無線設備を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結するまでの間に、その相手方に対して、当該指定無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは無線局の免許等を受けなければならない旨を、告げ、又は総務省令で定める方法により示さなければならない。

2指定無線設備小売業者は、指定無線設備を販売する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を総務省令で定めるところにより記載した書面を購入者に交付しなければならない。

一前項の規定により告げ、又は示さなければならない事項

二無線局の免許等がないのに、指定無線設備を使用して無線局を開設した者は、この法律に定める刑に処せられること。

三指定無線設備を使用する無線局の免許等の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地

(情報通信の技術を利用する方法)

第102条の14の2

指定無線設備小売業者は、前条第二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該指定無線設備小売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

(指示)

第102条の15

総務大臣は、指定無線設備小売業者が第百二条の十四の規定に違反した場合において、特定不法開設局の開設を助長して無線通信の秩序の維持を妨げることとなると認めるときは、その指定無線設備小売業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

2総務大臣は、前項の規定による指示をしようとするときは、経済産業大臣の同意を得なければならない。

(報告及び立入検査)

第102条の16

総務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第三十九条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(電波有効利用促進センター)

第102条の17

総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

2センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一混信に関する調査その他の無線局の開設又は無線局に関する事項の変更に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。

二他の無線局と同一の周波数の電波を使用する無線局を当該他の無線局に混信その他の妨害を与えないように運用するに際して必要とされる事項について、照会に応ずること。

三電波に関する条約を適切に実施するために行う無線局の周波数の指定の変更に関する事項、電波の能率的な利用に著しく資する設備に関する事項その他の電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項について、情報の収集及び提供を行うこと。

四電波の利用に関する調査及び研究を行うこと。

五電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。

六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3総務大臣は、センターの役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五項において準用する第三十九条の五第一項の業務規程に違反したときは、そのセンターに対し、その役員の解任を勧告することができる。

4総務大臣は、センターに対し、第二項第一号及び第二号に掲げる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供又は指導及び助言を行うことができる。

5第三十九条の二第五項(第一号を除く。)、第三十九条の三、第三十九条の五、第三十九条の六、第三十九条の八、第三十九条の九、第三十九条の十一及び第四十七条の三の規定は、センターについて準用する。この場合において、第三十九条の二第五項中「第二項の申請」とあるのは「第百二条の十七第一項の申請」と、第三十九条の三第一項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を行う事務所の所在地並びに同項に規定する」と、同条第二項、第三十九条の八並びに第三十九条の十一第二項(第四号を除く。)及び第三項中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する」と、第三十九条の五中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号から第三号までに掲げる」と、第三十九条の九第一項中「対し、講習の」とあるのは「対し、第百二条の十七第二項に規定する」と、「立ち入り、講習の」とあるのは「立ち入り、同項に規定する」と、第三十九条の十一第二項第一号中「、第三十九条の六、第三十九条の七又は前条第一項」とあるのは「又は第三十九条の六」と、同項第二号中「第三十九条の二第四項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつた」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、同項第四号中「講習の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号から第三号までのいずれかに掲げる」と、第四十七条の三中「試験事務」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号又は第二号に掲げる業務」と、同条第一項中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。

(測定器等の較正)

第102条の18

無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。)の較正は、機構がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。

2指定較正機関の指定は、前項の較正を行おうとする者の申請により行う。

3機構又は指定較正機関は、第一項の較正を行つたときは、総務省令で定めるところにより、その測定器等に較正をした旨の表示を付するものとする。

4機構又は指定較正機関による較正を受けた測定器等以外の測定器等には、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

5総務大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定較正機関の指定をしてはならない。

一職員、設備、較正の業務の実施の方法その他の事項についての較正の業務の実施に関する計画が較正の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二前号の較正の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。

三法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて総務省令で定める構成員の構成が較正の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四前号に定めるもののほか、較正が不公正になるおそれがないものとして、総務省令で定める基準に適合するものであること。

五その指定をすることによつて較正の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

6総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定較正機関の指定をしてはならない。

一この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

二第十三項において準用する第三十九条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

7指定較正機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8第二項、第五項及び第六項の規定は、前項の指定の更新について準用する。

9指定較正機関は、較正を行うときは、総務省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、総務省令で定める要件を備える者(以下「較正員」という。)にその較正を行わせなければならない。

10較正の業務に従事する指定較正機関の役員(法人でない指定較正機関にあつては、指定較正機関の指定を受けた者。第百十条の二及び第百十三条の二において同じ。)及び職員(較正員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

11指定較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

12総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

13第三十九条の三、第三十九条の五から第三十九条の九まで、第三十九条の十一並びに第四十七条の二第二項及び第三項の規定は、指定較正機関について準用する。この場合において、第三十九条の三第一項中「指定に係る区分、講習の業務を行う事務所の所在地並びに講習」とあるのは「較正の業務を行う事務所の所在地並びに較正」と、同条第二項、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の八、第三十九条の九第一項並びに第三十九条の十一第二項及び第三項中「講習」とあるのは「較正」と、第三十九条の十一第一項中「第三十九条の二第五項各号(第三号」とあるのは「第百二条の十八第六項各号(第二号」と、同条第二項第一号中「又は前条第一項」とあるのは「、第四十七条の二第二項又は第百二条の十八第九項若しくは第十一項」と、同項第二号中「第三十九条の二第四項各号(第四号」とあるのは「第百二条の十八第五項各号(第五号」と、同項第三号中「又は第三十九条の八」とあるのは「、第三十九条の八又は第四十七条の二第三項」と、第四十七条の二第二項中「試験員」とあるのは「役員又は較正員」と、同条第三項中「役員又は試験員」とあるのは「較正員」と、「第四十七条の五」とあるのは「第百二条の十八第十三項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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