電波法 第102条の6(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)
- 前条第一項及び第二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から二年間は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。
- 一当該指定行為に係る工事の計画を変更してその変更につき第百二条の三第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、これにつき、前条第一項及び第二項の規定により当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
- 二当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の免許人との間に次条第一項の規定による協議が調つたとき。
- 三その他総務省令で定める場合
この条文の基本情報
重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限とは何ですか?
定義重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限とは、電波法第102条の6に定められた規定で、「前条第一項及び第二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号のいずれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第102条の6(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第102条の6の条文原文は「前条第一項及び第二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号のいずれ…」で始まります。
- 電波法第102条の6は第八章 雑則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第102条の6の前の条は電波法第102条の5です。
- 電波法第102条の6の次の条は電波法第102条の7です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/102_6