電波法 第102条の7(重要無線通信の障害防止のための協議)
- 前条に規定する建築主及び当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人は、相互に、相手方に対し、当該重要無線通信の電波伝搬路の変更、当該高層部分に係る工事の計画の変更その他当該重要無線通信の確保と当該高層建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置に関し協議すべき旨を求めることができる。
- 2.総務大臣は、前項の規定による協議に関し、当事者の双方又は一方からの申出があつた場合には、必要なあつせんを行なうものとする。
この条文の基本情報
重要無線通信の障害防止のための協議とは何ですか?
定義重要無線通信の障害防止のための協議とは、電波法第102条の7に定められた規定で、「前条に規定する建築主及び当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人は、相互に、相手方に対し、当該重要無線通信の電波伝搬路の変更、当該高層部分に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第102条の7(重要無線通信の障害防止のための協議)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第102条の7の条文原文は「前条に規定する建築主及び当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人は、相互に、相手方に対し、当該重要無線通信の電波伝搬路の変更、当該高層部分に…」で始まります。
- 電波法第102条の7は第八章 雑則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第102条の7の前の条は電波法第102条の6です。
- 電波法第102条の7の次の条は電波法第102条の8です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第102条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/102_7