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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電波法 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電波法第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 電波法第一章 総則が属する電波法の法令番号は昭和二十五年法律第百三十一号です。
  3. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。

二「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。

三「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。

四「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

五「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。

六「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(電波に関する条約)

第3条

別タブ ↗

電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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