(目的)
第1条
別タブ ↗この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(目的)
この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
二「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
三「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
四「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
五「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
六「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(電波に関する条約)
電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)