電波法 第3条(電波に関する条約)
電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
この条文の基本情報
電波に関する条約とは何ですか?
定義電波に関する条約とは、電波法第3条に定められた規定で、「電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第3条(電波に関する条約)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第3条の条文原文は「電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。」で始まります。
- 電波法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第3条の前の条は電波法第2条です。
- 電波法第3条の次の条は電波法第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/3