電波法 第2条(定義)
- この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
- 一「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
- 二「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
- 三「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
- 四「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
- 五「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
- 六「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、電波法第2条に定められた規定で、「この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第2条(定義)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第2条の条文原文は「この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」で始まります。
- 電波法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第2条の前の条は電波法第1条です。
- 電波法第2条の次の条は電波法第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/2