ブックマーク無料で登録

電波法 第三節 航空局等の運用

第70条の2〜第70条の6・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電波法第三節 航空局等の運用は、第70条の2〜第70条の6の全 6 条で構成されています。
  2. 電波法第三節 航空局等の運用が属する電波法の法令番号は昭和二十五年法律第百三十一号です。
  3. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(航空機局の運用)

第70条の2

航空機局の運用は、その航空機の航行中及び航行の準備中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

2航空局(航空機局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)又は海岸局は、航空機局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している航空機局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。

3航空機局は、航空局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、航空局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

(運用義務時間)

第70条の3

義務航空機局及び航空機地球局は、総務省令で定める時間運用しなければならない。

2航空局及び航空地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(聴守義務)

第70条の4

航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局(第七十条の六第二項において「航空局等」という。)は、その運用義務時間中は、総務省令で定める周波数で聴守しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

(航空機局の通信連絡)

第70条の5

航空機局は、その航空機の航行中は、総務省令で定める方法により、総務省令で定める航空局と連絡しなければならない。

(無線設備等保守規程の認定等)

第70条の5の2

航空機局等(航空機局又は航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の免許人は、総務省令で定めるところにより、当該航空機局等に係る無線局の基準適合性(無線局の無線設備がその工事設計に合致しており、かつ、その無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件に係るものを含む。)及び員数が第三十九条及び第四十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反していないことをいう。次項において同じ。)を確保するための無線設備等の点検その他の保守に関する規程(以下「無線設備等保守規程」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る無線設備等保守規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

一第七十三条第一項の総務省令で定める時期を勘案して総務省令で定める時期ごとに、その申請に係る航空機局等に係る無線局の基準適合性を確認するものであること。

二その申請に係る航空機局等に係る無線局の基準適合性を確保するために十分なものであること。

3第一項の認定を受けた免許人(以下この条において「認定免許人」という。)は、当該認定を受けた無線設備等保守規程を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

4第二項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

5認定免許人は、第三項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

6認定免許人は、毎年、総務省令で定めるところにより、第一項の認定を受けた無線設備等保守規程(第三項の変更の認定又は前項の変更の届出があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に従つて行う当該認定に係る航空機局等の無線設備等の点検その他の保守の実施状況について総務大臣に報告しなければならない。

7総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認定を取り消すことができる。

一第一項の認定を受けた無線設備等保守規程が第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。

二認定免許人が第一項の認定を受けた無線設備等保守規程に従つて当該認定に係る航空機局等の無線設備等の点検その他の保守を行つていないと認めるとき。

三認定免許人が不正な手段により第一項の認定又は第三項の変更の認定を受けたとき。

8総務大臣は、前項(第一号を除く。)の規定により第一項の認定の取消しをしたときは、当該認定免許人であつた者が受けている他の無線設備等保守規程の同項の認定を取り消すことができる。

9第二十条第一項、第七項及び第九項の規定は、認定免許人について準用する。この場合において、同条第七項中「船舶局若しくは船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある船舶又は無線設備が遭難自動通報設備若しくはレーダーのみの無線局のある船舶」とあるのは「第七十条の五の二第一項の認定に係る同項に規定する航空機局等のある航空機」と、「船舶の」とあるのは「航空機の」と、「船舶を」とあるのは「航空機を」と、同条第九項中「前二項」とあるのは「第七項」と読み替えるものとする。

10認定免許人が開設している第一項の認定に係る航空機局等については、第七十三条第一項の規定は、適用しない。

(準用)

第70条の6

第六十九条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。

2第六十六条(遭難通信)及び第六十七条(緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。

電波法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる