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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

電波法 第四節 無線局の運用の特例

第70条の7〜第70条の9・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電波法第四節 無線局の運用の特例は、第70条の7〜第70条の9の全 3 条で構成されています。
  2. 電波法第四節 無線局の運用の特例が属する電波法の法令番号は昭和二十五年法律第百三十一号です。
  3. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(非常時運用人による無線局の運用)

第70条の7

別タブ ↗

無線局(その運用が、専ら第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作(次条第一項において単に「簡易な操作」という。)によるものに限る。)の免許人等は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許等が効力を有する間、当該無線局を自己以外の者に運用させることができる。

2前項の規定により無線局を自己以外の者に運用させた免許人等は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

3前項に規定する免許人等は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

4第七十四条の二第二項、第七十六条第一項及び第三項、第七十六条の二の二並びに第八十一条の規定は、非常時運用人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)

第70条の8

別タブ ↗

電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡易な操作によるものに限る。以下この条において同じ。)が電波の能率的な利用に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外の者に当該無線局の運用を行わせることができる。ただし、免許人以外の者が第五条第三項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。

3第七十四条の二第二項、第七十六条第一項及び第八十一条の規定は、第一項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者について準用する。

4前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(登録人以外の者による登録局の運用)

第70条の9

別タブ ↗

登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させることができる。ただし、登録人以外の者が第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号に該当するときは、この限りでない。

2第七十条の七第二項及び第三項の規定は、前項の規定により自己以外の者に登録局を運用させた登録人について準用する。

3第三十九条第四項及び第七項、第五十一条、第七十四条の二第二項、第七十六条第一項及び第三項、第七十六条の二の二並びに第八十一条の規定は、第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者について準用する。

4前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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