電波法 第70条の8(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)
- 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡易な操作によるものに限る。以下この条において同じ。)が電波の能率的な利用に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外の者に当該無線局の運用を行わせることができる。ただし、免許人以外の者が第五条第三項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。
- 3.第七十四条の二第二項、第七十六条第一項及び第八十一条の規定は、第一項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者について準用する。
- 4.前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用とは何ですか?
定義免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用とは、電波法第70条の8に定められた規定で、「電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第70条の8(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第70条の8の条文原文は「電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信…」で始まります。
- 電波法第70条の8は第四節 無線局の運用の特例に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第70条の8の前の条は電波法第70条の7です。
- 電波法第70条の8の次の条は電波法第70条の9です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第70条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第70条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/70_8