電波法 第70条の9(登録人以外の者による登録局の運用)
- 登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させることができる。ただし、登録人以外の者が第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号に該当するときは、この限りでない。
- 2.第七十条の七第二項及び第三項の規定は、前項の規定により自己以外の者に登録局を運用させた登録人について準用する。
- 3.第三十九条第四項及び第七項、第五十一条、第七十四条の二第二項、第七十六条第一項及び第三項、第七十六条の二の二並びに第八十一条の規定は、第一項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者について準用する。
- 4.前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
登録人以外の者による登録局の運用とは何ですか?
定義登録人以外の者による登録局の運用とは、電波法第70条の9に定められた規定で、「登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第70条の9(登録人以外の者による登録局の運用)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第70条の9の条文原文は「登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認め…」で始まります。
- 電波法第70条の9は第四節 無線局の運用の特例に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第70条の9の前の条は電波法第70条の8です。
- 電波法第70条の9の次の条は電波法第71条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第70条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第70条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/70_9