電波法 第71条(周波数等の変更)
- 総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
- 2.国は、前項の規定による無線局の周波数若しくは空中線電力の指定の変更又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該無線局の免許人等に対して補償しなければならない。
- 3.前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。
- 4.第二項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。
- 5.前項の訴においては、国を被告とする。
- 6.第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
周波数等の変更とは何ですか?
定義周波数等の変更とは、電波法第71条に定められた規定で、「総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第71条(周波数等の変更)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第71条の条文原文は「総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。」で始まります。
- 電波法第71条は第六章 監督に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第71条の前の条は電波法第70条の9です。
- 電波法第71条の次の条は電波法第71条の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/71