第百五条
第105条
無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱いをしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。
2遭難通信の取扱いを妨害した者も、前項と同様とする。
3前二項の未遂罪は、罰する。
第百五条
無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱いをしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。
2遭難通信の取扱いを妨害した者も、前項と同様とする。
3前二項の未遂罪は、罰する。
第百六条
自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
2船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
第百七条
無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
第百八条
無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百八条の二
電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
第百九条
無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百九条の二
暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3前二項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。
4第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。
5第一項、第二項及び前項の罪は、刑法第四条の二の例に従う。
第百九条の三
第四十七条の三第一項(第七十一条の三第十一項、第七十一条の三の二第十一項及び第百二条の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百九条の四
国の職員が、第二十七条の二十の三第六項の規定による価額競争の実施に関し、その職務に反し、当該価額競争に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該価額競争に参加しようとする者に当該価額競争に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該価額競争の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第百九条の五
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一偽計又は威力を用いて、第二十七条の二十の三第六項の規定による価額競争の公正を害すべき行為をしたとき。
二第二十七条の二十の三第六項の規定による価額競争につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合したとき。
第百十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
二第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用したとき。
三第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を開設したとき。
四第百条第一項の規定による許可がないのに、同項の設備を運用したとき。
五第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用したとき。
六第十八条第一項の規定に違反して無線設備を運用したとき。
七第七十一条の五(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
八第七十二条第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第百条第一項の設備を運用したとき。
九第七十四条第一項の規定による処分に違反したとき。
十第七十六条第二項の規定による禁止に違反して無線局を開設したとき。
十一第三十八条の二十二第一項(第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十二第三十八条の二十八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条の三十六第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三十八条の三十七第一項の規定による禁止に違反したとき。
第百十条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第二十四条の十又は第三十八条の十七第二項(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二第百二条の六の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせたとき。
三第百二条の八第一項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させないとき、又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に行わせたとき。
第百十条の三
第三十九条の十一第二項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十条の四
第九十九条の九の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第七十条の五の二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二第七十三条第一項、第五項(第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項又は第八十二条第二項(第四条の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第七十三条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたとき。
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第九条第四項又は第十七条第一項の規定に違反して第六条第二項第六号に掲げる事項を変更したとき。
二第三十八条の七第三項の規定に違反して表示を付したとき。
三第三十八条の七第四項の規定に違反して表示を除去しなかつたとき。
四第三十八条の四十四第二項の規定に違反して表示を付したとき。
五第六十二条第一項の規定に違反して船舶局を運用したとき。
六第七十条の二第一項の規定に違反して航空機局を運用したとき。
七第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に違反したとき。
八第百二条の四第一項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
九第百二条の十八第四項の規定に違反して表示を付したとき。
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第四条の二第二項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をして、同項の無線設備を使用する同項の実験等無線局を開設したとき。
二第四条の二第四項(同条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、当該事項を変更したとき。
三第二十四条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四第二十六条の二第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五第二十六条の三第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六第二十七条の六第三項(特定無線局の開設の届出及び変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七第二十七条の十二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八第二十七条の二十六第一項の規定に違反して、第二十七条の二十一第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更したとき。
九第二十七条の三十三第一項の規定に違反して、第二十七条の三十二第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更したとき。
十第二十七条の三十四の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十一第二十七条の三十五の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十二第三十八条の六第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十三第三十八条の十二(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十四第三十八条の十五第一項(第三十八条の二十四第三項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の十五第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十五第三十八条の十六第一項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
十六第三十八条の二十第一項(第四条の二第五項、第三十八条の二十九、第三十八条の三十八及び第三十八条の四十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の二十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十七第三十八条の二十一第一項(第四条の二第五項、第三十八条の二十九、第三十八条の三十八及び第三十八条の四十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十八第三十八条の三十三第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
十九第三十八条の三十三第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
二十第三十九条第一項若しくは第二項又は第三十九条の十三の規定に違反して、無線設備の操作を行つたとき。
二十一第三十九条第四項(第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二十二第七十一条の三第六項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十三第七十八条(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、電波の発射を防止するために必要な措置を講じなかつたとき。
二十四第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止されたのに、無線設備の操作を行つたとき。
二十五第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止されたのに、第三十九条第一項本文の総務省令で定める船舶局の無線設備の操作を行つたとき。
二十六第八十二条第一項(第四条の二第三項において読み替えて適用する場合及び第百一条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二十七第百二条の三第一項又は第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二十八第百二条の九の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二十九第百二条の十一第四項の規定による命令に違反したとき。
三十第百二条の十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三十一第百二条の十五第一項の規定による指示に違反したとき。
三十二第百二条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百十三条の二
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定周波数変更対策機関、登録周波数終了対策機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第三十九条の七(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二第三十九条の九第一項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十九条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三第三十九条の十第一項(第四十七条の五、第七十一条の三第十一項及び第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、講習の業務の全部、試験事務の全部、特定周波数変更対策業務の全部又は特定周波数終了対策業務の全部を廃止したとき。
四第百二条の十八第十一項の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
第百十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一第百十条(第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
二第百九条の五、第百十条(第十一号及び第十二号に係る部分を除く。)、第百十条の二又は第百十一条から第百十三条まで各本条の罰金刑
第百十五条
第九十二条の二の規定による審理官の処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした者は、三十万円以下の過料に処する。
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一第四条の二第四項(同条第二項第一号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第四条の二第六項の規定に違反して、届出をしない者
三第九条第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四第十七条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五第二十条第九項(同条第十項、第二十七条の十七、第二十七条の二十の五及び第七十条の五の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
六第二十二条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしない者
七第二十四条の五の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八第二十四条の六第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九第二十四条の九第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十第二十五条第三項の規定に違反して、情報を同条第二項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者
十一第二十七条の六第三項(特定無線局の廃止の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をしない者
十二第二十七条の十第一項の規定に違反して、届出をしない者
十三第二十七条の十五第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十四第二十七条の二十の三第十一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十五第二十七条の二十六第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十六第二十七条の二十七第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
十七第二十七条の二十九第一項の規定に違反して、届出をしない者
十八第二十七条の三十三第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十九第三十八条の五第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十第三十八条の六第三項(第三十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十一第三十八条の十一第一項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十八条の十一第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
二十二第三十八条の三十三第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十三第三十八条の四十二第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十四第三十八条の四十六第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十五第七十条の五の二第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十六第七十条の七第二項(第七十条の八第二項及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十七第八十条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二十八第百条第四項の規定に違反して、届出をしない者
二十九第百二条の三第五項の規定に違反して、届出をしない者
三十第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項又は第二十一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)