電波法 第112条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条第四項又は第十七条第一項の規定に違反して第六条第二項第六号に掲げる事項を変更したとき。
- 二第三十八条の七第三項の規定に違反して表示を付したとき。
- 三第三十八条の七第四項の規定に違反して表示を除去しなかつたとき。
- 四第三十八条の四十四第二項の規定に違反して表示を付したとき。
- 五第六十二条第一項の規定に違反して船舶局を運用したとき。
- 六第七十条の二第一項の規定に違反して航空機局を運用したとき。
- 七第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に違反したとき。
- 八第百二条の四第一項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 九第百二条の十八第四項の規定に違反して表示を付したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第112条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第112条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電波法第112条は第九章 罰則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第112条の前の条は電波法第111条です。
- 電波法第112条の次の条は電波法第113条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/112