電波法 第111条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第七十条の五の二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二第七十三条第一項、第五項(第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項又は第八十二条第二項(第四条の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 三第七十三条第三項に規定する証明書に虚偽の記載をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第111条は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第111条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電波法第111条は第九章 罰則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第111条の前の条は電波法第110条の4です。
- 電波法第111条の次の条は電波法第112条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/111