電波法 第110条の4
第九十九条の九の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第110条の4は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第110条の4の条文原文は「第九十九条の九の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 電波法第110条の4は第九章 罰則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第110条の4の前の条は電波法第110条の3です。
- 電波法第110条の4の次の条は電波法第111条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第110条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第110条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/110_4