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電波法 第二節 無線局の登録

第27条の21〜第27条の37・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電波法第二節 無線局の登録は、第27条の21〜第27条の37の全 17 条で構成されています。
  2. 電波法第二節 無線局の登録が属する電波法の法令番号は昭和二十五年法律第百三十一号です。
  3. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第27条の21

電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。

2前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二開設しようとする無線局の無線設備の規格

三無線設備の設置場所

四周波数及び空中線電力

3前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項(他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容を含む。第二十七条の三十二第三項において同じ。)を記載した書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第27条の22

総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、第二十七条の二十四の規定により登録を拒否する場合を除き、当該登録に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該登録に係る登録人(同項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該登録の有効期間中、当該登録人が閲覧することができる状態に置かなければならない。

一前条第二項各号に掲げる事項

二登録の年月日及び登録の番号

(証明書の交付)

第27条の23

登録人は、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、前条(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により作成された当該登録人に係る電磁的記録(以下「登録記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。

(登録の拒否)

第27条の24

総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一申請に係る無線設備の設置場所が第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域以外であるとき。

二申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。

一申請者が第五条第三項各号のいずれかに該当するとき。

二申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第七十六条の二の二の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。

三前二号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。

(登録の有効期間)

第27条の25

第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。

(変更登録等)

第27条の26

登録人は、第二十七条の二十一第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3第二十七条の二十二及び第二十七条の二十四第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十七条の二十二中「第二十七条の二十四」とあるのは「第二十七条の二十四第一項」と、「次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより」とあるのは「登録記録を変更し」と、「その旨及び総務省令で定める事項」とあるのは「その旨」と、「登録人(同項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該登録の有効期間中、当該登録人が閲覧することができる状態に置かなければ」とあるのは「登録人に通知しなければ」と、第二十七条の二十四第一項第二号中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

4登録人は、第二十七条の二十一第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(承継)

第27条の27

登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号に該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。

(登録記録の変更)

第27条の28

総務大臣は、第二十七条の二十六第四項、前条第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十七条の三十三第四項の規定による届出があつたときは、登録記録を変更し、当該登録記録に係る登録人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(廃止の届出)

第27条の29

登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出があつたときは、第二十七条の二十一第一項の登録は、その効力を失う。

(登録の失効の記録)

第27条の30

総務大臣は、第二十七条の十六第七項、第二十七条の二十の四第二項、第七十六条第六項から第八項まで若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したこと、第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間が満了したこと又は前条第一項の規定による届出があつたことにより第二十七条の二十一第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録に係る登録記録にその旨を記録しなければならない。

(登録の特例)

第27条の32

第二十七条の二十一第一項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第二十七条の三十七までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。

2前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二開設しようとする無線局の無線設備の規格

三無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)

四周波数及び空中線電力

3前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(包括登録人に関する変更登録等)

第27条の33

前条第一項の規定による登録を受けた者(以下「包括登録人」という。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3第二十七条の二十二及び第二十七条の二十四第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十七条の二十二中「第二十七条の二十四」とあるのは「第二十七条の二十四第一項」と、「次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより」とあるのは「登録記録を変更し」と、「その旨及び総務省令で定める事項」とあるのは「その旨」と、「登録人(同項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該登録の有効期間中、当該登録人が閲覧することができる状態に置かなければ」とあるのは「登録人に通知しなければ」と、第二十七条の二十四第一項第一号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、同項第二号中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

4包括登録人は、前条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(無線局の開設の届出)

第27条の34

包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

(変更の届出)

第27条の35

包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(登録の失効)

第27条の36

包括登録人がその登録に係る全ての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。

(包括登録人に関する適用除外等)

第27条の37

包括登録人については、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十九第二項の規定は、適用しない。

2第二十七条の三十二第一項の規定による登録に関する第二十七条の二十二、第二十七条の二十四、第二十七条の二十七及び第二十七条の三十の規定の適用については、第二十七条の二十二中「前条第一項の」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による」と、「第二十七条の二十四」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十四」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、同条第一号中「前条第二項各号」とあるのは「第二十七条の三十二第二項各号」と、第二十七条の二十四第一項中「第二十七条の二十一第一項の登録」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録」と、同項第一号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、同条第二項中「第二十七条の二十一第一項の登録」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録」と、第二十七条の二十七第一項ただし書中「第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する前項」と、第二十七条の三十中「前条第一項の規定による届出があつたこと」とあるのは「第二十七条の三十二第一項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る全ての無線局を廃止したこと」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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