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電波法 第27条の28(登録記録の変更)

総務大臣は、第二十七条の二十六第四項、前条第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十七条の三十三第四項の規定による届出があつたときは、登録記録を変更し、当該登録記録に係る登録人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録記録の変更とは何ですか?

定義登録記録の変更とは、電波法第27条の28に定められた規定で、「総務大臣は、第二十七条の二十六第四項、前条第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第27条の28(登録記録の変更)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第27条の28の条文原文は「総務大臣は、第二十七条の二十六第四項、前条第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電波法第27条の28は第二節 無線局の登録に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第27条の28の前の条は電波法第27条の27です。
  7. 電波法第27条の28の次の条は電波法第27条の29です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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