電波法 第27条の27(承継)
- 登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第二十七条の二十四第二項第一号又は第三号に該当するときは、この限りでない。
- 2.前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、電波法第27条の27に定められた規定で、「登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の27(承継)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の27の条文原文は「登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
- 電波法第27条の27は第二節 無線局の登録に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の27の前の条は電波法第27条の26です。
- 電波法第27条の27の次の条は電波法第27条の28です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_27