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電波法 第七章 審査請求及び訴訟

第83条〜第99条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電波法第七章 審査請求及び訴訟は、第83条〜第99条の全 26 条で構成されています。
  2. 電波法第七章 審査請求及び訴訟が属する電波法の法令番号は昭和二十五年法律第百三十一号です。
  3. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求の方式)

第83条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求は、審査請求書正副二通を提出してしなければならない。

(電波監理審議会への付議)

第85条

第八十三条の審査請求があつたときは、総務大臣は、その審査請求を却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなければならない。

(審理の開始)

第86条

電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事案につき、審査請求が受理された日から三十日以内に審理を開始しなければならない。

第八十七条

第87条

審理は、電波監理審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。

第八十八条

第88条

審理の開始は、審査請求人に対し、審理官(前条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付して行う。

2前項の審理開始通知書を発送したときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に通知しなければならない。

(参加人)

第89条

利害関係者は、審理官の許可を得て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。

2審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。

(代理人及び指定職員)

第90条

利害関係者は、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。

2総務大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。

3第一項の代理人は、審理に関し、審査請求人、参加人又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。

(意見の陳述)

第91条

審査請求人、参加人又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。

2前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。

3審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。

(証拠書類等の提出)

第92条

審査請求人、参加人又は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(参考人の陳述及び鑑定の要求)

第92条の2

審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。この場合においては、審査請求人、参加人又は指定職員も、その参考人に陳述を求めることができる。

(物件の提出要求)

第92条の3

審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。

(検証)

第92条の4

審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。

2審理官は、審査請求人、参加人又は指定職員の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(審査請求人又は参加人の審問)

第92条の5

審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、審査請求人又は参加人を審問することができる。この場合においては、第九十二条の二後段の規定を準用する。

(調書及び意見書)

第93条

審理官は、審理に際しては、調書を作成しなければならない。

2審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。

3電波監理審議会は、第一項の調書及び前項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供しなければならない。

(証拠書類等の返還)

第93条の2

審理官は、前条第二項の規定により意見書を提出したときは、すみやかに、第九十二条の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び第九十二条の三の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

(審査請求の制限)

第93条の3

審理官が審理に関する手続においてする処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(議決)

第93条の4

電波監理審議会は、第九十三条の調書及び意見書に基づき、事案についての裁決案を議決しなければならない。

(処分の執行停止)

第93条の5

総務大臣は、第八十五条の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項の規定による申立てがあつたときは、電波監理審議会の意見を聴かなければならない。

(裁決)

第94条

総務大臣は、第九十三条の四の議決があつたときは、その議決の日から七日以内に、その議決により審査請求についての裁決をする。

2裁決書には、審理を経て電波監理審議会が認定した事実を示さなければならない。

3総務大臣は、裁決をしたときは、行政不服審査法第五十一条の規定によるほか、裁決書の謄本を第八十九条の規定による参加人に送付しなければならない。

(参考人の旅費等)

第95条

第九十二条の二の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定める額の旅費、日当及び宿泊料を受ける。

(総務省令への委任)

第96条

この章に定めるもののほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。

(訴えの提起)

第96条の2

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分に不服がある者は、当該処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

(専属管轄)

第97条

前条の訴え(審査請求を却下する裁決に対する訴えを除く。)は、東京高等裁判所の専属管轄とする。

(記録の送付)

第98条

前条の訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく総務大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。

(事実認定の拘束力)

第99条

第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。

2前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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