電波法 第92条の3(物件の提出要求)
審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。
この条文の基本情報
物件の提出要求とは何ですか?
定義物件の提出要求とは、電波法第92条の3に定められた規定で、「審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第92条の3(物件の提出要求)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第92条の3の条文原文は「審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くこ…」で始まります。
- 電波法第92条の3は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第92条の3の前の条は電波法第92条の2です。
- 電波法第92条の3の次の条は電波法第92条の4です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第92条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第92条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/92_3