電波法 第92条の4(検証)
- 審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
- 2.審理官は、審査請求人、参加人又は指定職員の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
検証とは何ですか?
定義検証とは、電波法第92条の4に定められた規定で、「審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第92条の4(検証)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第92条の4の条文原文は「審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。」で始まります。
- 電波法第92条の4は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第92条の4の前の条は電波法第92条の3です。
- 電波法第92条の4の次の条は電波法第92条の5です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第92条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第92条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/92_4