電波法 第92条の5(審査請求人又は参加人の審問)
審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、審査請求人又は参加人を審問することができる。この場合においては、第九十二条の二後段の規定を準用する。
この条文の基本情報
審査請求人又は参加人の審問とは何ですか?
定義審査請求人又は参加人の審問とは、電波法第92条の5に定められた規定で、「審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、審査請求人又は参加人を審問することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第92条の5(審査請求人又は参加人の審問)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第92条の5の条文原文は「審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、審査請求人又は参加人を審問することができる。」で始まります。
- 電波法第92条の5は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第92条の5の前の条は電波法第92条の4です。
- 電波法第92条の5の次の条は電波法第93条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第92条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第92条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/92_5