電波法 第91条(意見の陳述)
- 審査請求人、参加人又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。
- 2.前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。
- 3.審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。
この条文の基本情報
意見の陳述とは何ですか?
定義意見の陳述とは、電波法第91条に定められた規定で、「審査請求人、参加人又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第91条(意見の陳述)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第91条の条文原文は「審査請求人、参加人又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。」で始まります。
- 電波法第91条は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第91条の前の条は電波法第90条です。
- 電波法第91条の次の条は電波法第92条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/91