電波法 第90条(代理人及び指定職員)
- 利害関係者は、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
- 2.総務大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。
- 3.第一項の代理人は、審理に関し、審査請求人、参加人又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。
この条文の基本情報
代理人及び指定職員とは何ですか?
定義代理人及び指定職員とは、電波法第90条に定められた規定で、「利害関係者は、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第90条(代理人及び指定職員)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第90条の条文原文は「利害関係者は、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。」で始まります。
- 電波法第90条は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第90条の前の条は電波法第89条です。
- 電波法第90条の次の条は電波法第91条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/90