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電波法 第98条(記録の送付)

前条の訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく総務大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。

この条文の基本情報

記録の送付とは何ですか?

定義記録の送付とは、電波法第98条に定められた規定で、「前条の訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく総務大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第98条(記録の送付)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第98条の条文原文は「前条の訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく総務大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。」で始まります。
  3. 電波法第98条は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第98条の前の条は電波法第97条です。
  7. 電波法第98条の次の条は電波法第99条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/98

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