電波法 第97条(専属管轄)
前条の訴え(審査請求を却下する裁決に対する訴えを除く。)は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
この条文の基本情報
専属管轄とは何ですか?
定義専属管轄とは、電波法第97条に定められた規定で、「前条の訴え(審査請求を却下する裁決に対する訴えを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第97条(専属管轄)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第97条の条文原文は「前条の訴え(審査請求を却下する裁決に対する訴えを除く。」で始まります。
- 電波法第97条は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第97条の前の条は電波法第96条の2です。
- 電波法第97条の次の条は電波法第98条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/97