電波法 第99条(事実認定の拘束力)
- 第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。
- 2.前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。
この条文の基本情報
事実認定の拘束力とは何ですか?
定義事実認定の拘束力とは、電波法第99条に定められた規定で、「第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第99条(事実認定の拘束力)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第99条の条文原文は「第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。」で始まります。
- 電波法第99条は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第99条の前の条は電波法第98条です。
- 電波法第99条の次の条は電波法第99条の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/99