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電波法 第99条(事実認定の拘束力)

  1. 第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。
  2. 2.前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。

この条文の基本情報

事実認定の拘束力とは何ですか?

定義事実認定の拘束力とは、電波法第99条に定められた規定で、「第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第99条(事実認定の拘束力)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第99条の条文原文は「第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。」で始まります。
  3. 電波法第99条は第七章 審査請求及び訴訟に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第99条の前の条は電波法第98条です。
  7. 電波法第99条の次の条は電波法第99条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/99
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