電波法 第99条の2(設置)
電波及び放送法第二条第一号に規定する放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図り、この法律及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、総務省に電波監理審議会を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、電波法第99条の2に定められた規定で、「電波及び放送法第二条第一号に規定する放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図り、この法律及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、総務省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第99条の2(設置)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第99条の2の条文原文は「電波及び放送法第二条第一号に規定する放送に関する事務の公平かつ能率的な運営を図り、この法律及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、総務省…」で始まります。
- 電波法第99条の2は第七章の二 電波監理審議会に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第99条の2の前の条は電波法第99条です。
- 電波法第99条の2の次の条は電波法第99条の2の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/99_2