電波法 第99条の2の2(組織)
- 電波監理審議会は、委員五人をもつて組織する。
- 2.電波監理審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
- 3.会長は、会務を総理する。
- 4.電波監理審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、電波法第99条の2の2に定められた規定で、「電波監理審議会は、委員五人をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第99条の2の2(組織)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第99条の2の2の条文原文は「電波監理審議会は、委員五人をもつて組織する。」で始まります。
- 電波法第99条の2の2は第七章の二 電波監理審議会に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第99条の2の2の前の条は電波法第99条の2です。
- 電波法第99条の2の2の次の条は電波法第99条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/99_2_2