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電波法 第99条の3(委員の任命)

  1. 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
  2. 2.委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
  3. 3.次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
  4. 一拘禁刑以上の刑に処せられた者
  5. 二国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  6. 三放送法第二条第二十六号に規定する放送事業者、同条第二十七号に規定する認定放送持株会社、同法第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置する者に限る。)、無線設備の機器の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
  7. 四前号に掲げる事業者の団体の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)

この条文の基本情報

委員の任命とは何ですか?

定義委員の任命とは、電波法第99条の3に定められた規定で、「委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第99条の3(委員の任命)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第99条の3の条文原文は「委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。」で始まります。
  3. 電波法第99条の3は第七章の二 電波監理審議会に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第99条の3の前の条は電波法第99条の2の2です。
  7. 電波法第99条の3の次の条は電波法第99条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/99_3

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