電波法 第99条の4(服務)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条、第九十八条から第百二条まで及び第百五条の規定は、委員に準用する。
この条文の基本情報
服務とは何ですか?
定義服務とは、電波法第99条の4に定められた規定で、「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条、第九十八条から第百二条まで及び第百五条の規定は、委員に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第99条の4(服務)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第99条の4の条文原文は「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条、第九十八条から第百二条まで及び第百五条の規定は、委員に準用する。」で始まります。
- 電波法第99条の4は第七章の二 電波監理審議会に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第99条の4の前の条は電波法第99条の3です。
- 電波法第99条の4の次の条は電波法第99条の5です。
この条文を引用する
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/99_4