電波法 第99条の5(任期)
- 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
- 2.委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
任期とは何ですか?
定義任期とは、電波法第99条の5に定められた規定で、「委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第99条の5(任期)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第99条の5の条文原文は「委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。」で始まります。
- 電波法第99条の5は第七章の二 電波監理審議会に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第99条の5の前の条は電波法第99条の4です。
- 電波法第99条の5の次の条は電波法第99条の6です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/99_5