電波法 第99条の6(退職)
委員は、第九十九条の三第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
この条文の基本情報
退職とは何ですか?
定義退職とは、電波法第99条の6に定められた規定で、「委員は、第九十九条の三第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第99条の6(退職)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第99条の6の条文原文は「委員は、第九十九条の三第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。」で始まります。
- 電波法第99条の6は第七章の二 電波監理審議会に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第99条の6の前の条は電波法第99条の5です。
- 電波法第99条の6の次の条は電波法第99条の7です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/99_6