電波法 第99条の7(罷免)
総務大臣は、委員が第九十九条の三第三項各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
この条文の基本情報
罷免とは何ですか?
定義罷免とは、電波法第99条の7に定められた規定で、「総務大臣は、委員が第九十九条の三第三項各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第99条の7(罷免)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第99条の7の条文原文は「総務大臣は、委員が第九十九条の三第三項各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。」で始まります。
- 電波法第99条の7は第七章の二 電波監理審議会に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第99条の7の前の条は電波法第99条の6です。
- 電波法第99条の7の次の条は電波法第99条の8です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第99条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/99_7